適合性評価は、製品の特定の要件が満たされているかどうかを判断するために製造元によって実行されるプロセスです。 製品は、設計段階と製造段階の両方で適合性評価の対象となり、製造者は、設計または生産が外注されている場合でも、適合性評価自体を実行する必要があります。
施行されている法的規制に応じて、製造業者が利用可能な多くの異なる適合性評価オプションがあります。 欧州連合によって作成された製品規則の実施に関するガイドラインは、適合性評価オプションの概要を提供します。 これらのオプションのいくつかは以下のとおりです。
製造者は、必要なチェックをすべて行い、技術文書をまとめ、製造工程の順守を確実にした後、適合宣言を発行しなければならない。
一般に、適合性評価は会社の組織内の別の部門によって実行され、適合性の宣言が作成されなければなりません。 このセクションは、組織内の適合性評価以外のいかなる活動にも参加してはならず、いかなる商業、設計および製造組織からも独立して公正に行動するべきである。 このセクションは、認定機関と同じ技術的能力と公平性を実証しなければなりません。
製造業者は、関連する指令に従って、第三者の外部適合性評価機関(通知機関)から適合性評価サービスを受けなければなりません。 通知機関は国内当局によって承認され、正式に欧州委員会に通知されるものとする。 欧州委員会が適切であると判断した場合、それはNANDOと呼ばれるデータベースに掲載されます(新しいアプローチが通知され指定された組織)。
製造業者が欧州連合の外にある場合、技術書類は会社の欧州連合の代表によって保管され、必要に応じて検査および管理のために国内当局に提出されるべきである。 技術文書には、製品が適用可能な要件を満たしていることを証明するために必要な、本質的にすべての情報と文書を含める必要があります。
一方で、統一規格は、指令の必須要件への準拠を実証するために使用される任意規格です。 これらの規格の使用は必須ではありません。 ただし、製造業者が製品が関連する指令の必須要件に準拠していることを証明するためには、これらの規格を考慮する必要があります。
例えば、玩具の安全性に関する欧州議会および理事会の指令2009 / 48 / ECが公開されています。 この指令の枠組みの中でCENによって統一された規格は次のとおりです。
JA 71-1:2014 + A1:2018セクション1:機械的および物理的特性
JA 71-2:2011 + A1:2014セクション2:引火性
JA 71-3:2013 + A3:2018セクション3:いくつかの要素の移行
JA 71-4:2013セクション4:化学およびそれに関連する活動のための実験セット
JP 71-5:2015セクション5:実験セット以外の化学玩具
JA 71-7:2014 + A2:2018セクション7:フィンガーペイント - 要件と試験方法
JP 71-8:2018セクション8:家庭用玩具
JP 71-12:2013セクション12:N-ニトロソアミンおよびN-ニトロソサート物質
JA 71-13:2014セクション13:嗅覚ボードゲーム、化粧品キット、ギフトゲーム
JA 71-14:2014 + A1:2017セクション14:国内トランポリン
さらに、以下の規格がCENELEC(欧州電気標準化委員会)によって統一されています。
JA 62115:2005電動玩具 - 安全性
要約すると、所管官庁はCE証明書またはCE証明書を発行しない。 唯一の責任は製造業者にあります。 通知された機関だけが関連する指令の下でプロセスに関与している場合、それは製品テストを実行して承認します。 ただし、この場合、CEマークを製品に貼付する義務は製造元にあります。
当社はまた、認証サービスの範囲内でCE認証サービスを提供しています。 これらのサービスのおかげで、企業は安全で、高速で中断のない方法で、より効率的で高性能かつ高品質の製品を生産することができます。
認証サービスの範囲内で提供されるCE認証サービスは、この点に関して当社の組織によって提供されるサービスの1つにすぎません。 他の多くの認証サービスも利用可能です。
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