消費者に提供される電球のCEマーキングには、安全性、電磁適合性(EMC)、RoHS、エコデザインなどのさまざまな要件が含まれます。 これらのうち、セキュリティ、EMC、およびRoHSの要件は、すでに何年もの間集中的に対処されてきました。
近年、エコデザイン要件がこれらに追加されました。 これらの要件は、使用場所に関係なくすべての電球に必須です。 エコデザインの対象となる製品はCEマークを付けなければならず、製造業者はエネルギー関連製品指令2009 / 125 / ECの枠組みの中で適合性を宣言しなければなりません。
欧州連合の国境内で消費者に提供される照明製品には、安全性、エネルギー効率、および同様の法的要件が導入されています。 電球のCEマーキングおよびArupa Associationへの適合宣言の準備中に考慮すべき指令および規格は次のとおりです。
低電圧指令2014 / 35 / EU
TS EN 61347ランプ制御システム
電磁両立性指令2014 / 30 / EU
電磁干渉(EMI)
TS EN 55015電気照明などの機器の電波ひずみ特性の限界値と測定方法
TS EN 61000電磁両立性(EMC)
TS EN 62493電磁界にばく露する人々のための照明機器の検査
電磁感度
TS EN 61547一般照明器具 - EMCイミュニティルール
TS EN 61000電磁両立性(EMC)
2009 / 125 / ECエネルギー関連製品指令(エコデザイン)
ハイバネートパワー
2011 / 65 / EU有害物質規制(RoHS)指令
TS EN IEC 63000危険物質の制限による電気および電子製品の評価に関する技術資料
信頼できる製品を製造するために、設計と製造は前述の安全基準に準拠しなければなりません。 これらの規格には、照明業界の照明器具と呼ばれるランプやランプホルダーなどの機器が含まれます。 これらの規格に従って設計および製造された製品は、通常、低電圧指令(LVD)、一般製品安全指令、および電気機器安全指令などの法的規制の対象となります。
安全性に加えて、照明製品の設計、製造および最終処分の際に考慮しなければならない多くの要件が欧州連合指令にあります。 これらは以下のようにリストすることができます。
EMC指令(電磁適合性):電気および電子製品に適用され、電磁放射および電磁干渉に対する耐性を網羅しています。
ERP指令(エネルギー関連製品):ほとんどの照明製品に適用され、最低限のエネルギー効率と性能の考慮事項をカバーしています。
RoHS指令(有害物質の制限):すべての電気製品に適用され、特定の物質の使用を制限します。
WEEE指令(電気および電子機器の廃棄):すべての電気製品に適用され、廃棄物のリサイクルおよび廃棄を対象としています。
REACH指令(化学物質の登録と評価):すべての製品に適用され、特定の化学物質の制限と通知を対象としています。
エネルギーラベリング(ランプのエネルギーラベリング):LV間のエネルギーラベリングの適用および住宅用ランプへの適用。ただし、すべてのランプに拡張することができます。
CEマーキングはいくつかの種類の照明製品に適用されています。 必要な書類および適合宣言が完了した後の製品のCEマーキングは、これらの製品が上記の指令に記載されている要件に従って製造されていることを証明しています。
私達の会社はまた証明サービスの範囲内の球根CE証明サービスを提供します。 これらのサービスのおかげで、企業は安全で、高速で中断のない方法で、より効率的で高性能かつ高品質の製品を生産することができます。
認証サービスの範囲内で提供される電球CE証明書サービスは、この方向で当社の組織によって提供されるサービスのうちの1つにすぎません。 他の多くの認証サービスも利用可能です。
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